介護福祉工事
当社は介護保険による住宅改修も承っております。
・介護保険における住宅改修費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。
住宅改修費の支給限度額は、20万円です。最高で18万円が介護保険から支払われます。(支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市(区)町村によっては、独自に住宅改修に対する助成制度を設けている場合があるので、事前に確認されたほうが良いでしょう。)
利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。(なお、要介護度が3段階以上あがった場合(この取扱は1回だけ可能)や転居した場合は、再度利用できます。)
お支払方法は、原則償還払方式です。一旦工事代金を支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われます。ただし、市(区)町村によって独自の方式(給付券方式・受領委任払方式など)をとっている場合がありますので確認が必要です。 ※各市(区)町村によって、異なる場合がありますので確認が必要です。 ※住宅所有者の承諾書・・・住宅改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合は所有者(被保険者の家族も含む)の承諾書が必要です。
◆ 支援対象となる住宅改修内容
1.手すりの取り付け
取り付けに際し、工事を伴うもの。
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床段差及び、玄関、掃き出し窓から室外への段差解消するための住宅改修工事で、次の種類のもの。 ・敷居を低くする工事 ・スロープを設置する工事(設置工事を伴うもの) ・浴室の床、浴槽のかさ上げ(すのこ等は含まない)等。ただし、昇降機、リフト、段差解消機等動力による段差を解消する機器を設置する工事は除く。
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
滑りの防止のための床または通路面の材料の変更等。
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への変更、及びドアノブの変更、戸車の設置等。ただし、自動ドアとした場合、動力部分の設置は含まない。
5.洋式便器への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事等。 ただし、既に洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない。また、非排水和式便器から水洗式洋式便器等に変更する場合、水洗化の部分は含まない。
6.その他前各号の住宅改修に付随して必要となる住宅改修
・手すりの取り付け 手すり取り付けのための壁の下地補強 ・段差の解消 浴室の床材及び浴槽の深いものから浅いものへの取り替えによる段差解消等に伴う給排水設備工事 ・床または通路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補強や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備 ・扉の取り替え 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事 ・便器の取り替え 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分は除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更

【S邸段差解消】 before

【S邸段差解消】 after

【K邸浴室】 before
【K邸浴室】 after
【K邸土間】 before
【K邸土間】 after
【K邸手すり】 before
 
【K邸手すり】 after
【M邸廊下】 before
 
【M邸廊下】 after
【T邸玄関】 before
 
【T邸玄関】 after
【N邸トイレ】 before
 
【N邸トイレ】 after
【N邸手すり】 before
 
【N邸手すり】 after
【N邸手すり】 before
 
【N邸手すり】 after
   
   
【T邸手すり取付】 after
   
   
【T邸スロープ取付】 after
   
   
【T邸手すり取付】 after
   
   
【T邸手すり取付】 after
   
   
【T邸段差解消】 after